2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
まず、武力の行使ということで申し上げますと、これは憲法第九条第一項にも書いてあるわけでございますが、その考え方としては、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと解しております。この戦闘行為については、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいうものと考えております。
まず、武力の行使ということで申し上げますと、これは憲法第九条第一項にも書いてあるわけでございますが、その考え方としては、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと解しております。この戦闘行為については、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいうものと考えております。
それから、自衛隊法の第八十八条に武力の行使という言葉がありますけれども、これは基本的に、国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為という定義になっております。 したがいまして、こうした定義に照らしまして、個々のサイバー攻撃がもしこういうものに該当するというふうに判断されれば、それはそういうものだということでございます。
それで、この武力の行使というのは、基本的に国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、この戦闘行為というのは、すなわち人を殺傷し又は物を破壊する行為、こういう定義になっているわけであります。 したがいまして、その具体の状況に応じてでありますが、こういったことも念頭に置きながら判断をしていく、こういうことになると思います。
○横畠政府特別補佐人 従来からのこの問題につきましての考え方でございますけれども、憲法第九条一項の武力の行使というものがそもそも何であるかということでございますけれども、基本的には、我が国の物的、人的組織体による、国際的な武力紛争、すなわち、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いの一環としての戦闘行為をいうというふうに定義づけて用いてございます。
このように、武器の使用が全て九条一項の禁ずる武力の行使に当たるとはもとより言えませんけれども、政府は、武力の行使とは、基本的には国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解してきておりますので、その相手方が国、または国に準ずる組織であった場合でも、ここからが大事だと思うんですけれども、憲法上の問題が生じない武器の使用の類型といたしましては、従来の自己等を防衛
○中谷国務大臣 武力の行使というのは、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を行います、これが武力の行使です。 一方、武器の使用とは、直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械等をその本来の用法に従って用いることを言います。
また、憲法九条一項の武力の行使とは、基本的には、国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいいます。一般的に、武力の行使は戦争よりも広い概念とされていると承知をしております。
先ほども申しました憲法第九条第一項の武力の行使というのは、基本的には我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと。
同統一見解は、憲法第九条第一項の武力の行使について、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと、このように言っておりまして、また、ここで言っております国際紛争の定義につきましては、例えば金田誠一衆議院議員が提出された質問主意書に対する平成十四年二月五日の政府答弁書などにおいて、以下のとおり答弁しているところでございます。
○岸田国務大臣 憲法第九条第一項が禁ずる武力の行使とは、国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと解しております。自衛隊の海外における武器の使用がこれに該当する場合、憲法違反ということになります。 他方、武器使用が全て憲法第九条一項の禁止する武力の行使に当たるわけではありません。
最初に武力の行使の議論がございましたけれども、憲法九条第一項の武力の行使について、よく御承知のことかと存じますけれども、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ということで、この国際的武力紛争というのは、よく言われます国または国に準ずる組織の間における武力を用いた争いということでございますので、憲法九条のもとでは、やはりこのような武力の行使というのは、いわゆる
まず、憲法第九条第一項の武力の行使といいますのは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと。ここでいいます国際的な武力紛争といいますのは、国又は国に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうと、こういうふうに考えてきております。
○国務大臣(平野博文君) 今御指摘いただきました部分については、武器の使用と武力の行使の関係についてのことでございますが、憲法九条第一項の武力の行使とは、基本的には我が国の物的、人的組織体における、難しい言葉でございますが、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を言い、武器の使用を含む実力の行使に係る概念であります。したがって、武器の使用がすべて同項の禁止する武力の行使に当たるとは言えません。
今申し上げた憲法第九条第一項の武力の行使とは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと解しておりますが、ここにいう我が国の物的、人的組織体については、その名称や組織の位置付け等についての限定があるわけではなく、自衛隊であれ警察機関であれ御指摘のような内閣の組織であれ、我が国の物的、人的組織体に当たることに変わりはなく、同じ武器使用であるならば、それをいずれの
このような海賊行為を行った者、すなわち私人に対して法令の範囲内で武器を使用することは、憲法九条が禁じている武力の行使に当たるものではないというのがこの法案を貫く考え方でございまして、憲法九条一項の武力の行使とは、基本的に我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに今まで申し上げてきた、これまでの武力行使に関する考え方を変えたものとは思っておりません。
憲法第九条第一項で規定しております武力の行使とは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、この場合における国際的な武力紛争につきましては、国家または国家に準ずる組織の間で生ずる武力を用いた争いをいうのであると考えております。
ことになっている「武力による威嚇又は武力の行使」、この「武力の行使」に該当する場合の要件として、まず一つ、第一に、国家の物的・人的組織体が、第二に、国または国に準ずる者に対して武器を使用するという二つの要件が必要であると理解をしておりますが、よろしゅうございますでしょうか。
憲法第九条第一項に規定しております「武力の行使」とは、御指摘のとおり、基本的には我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに考えておりまして、このような武力の行使は、我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合を除いて禁じられているものと解しております。
○三日月委員 せっかく法制局長官に御出席いただいておりますので、もう一点確認をいたしますが、その武力の行使に該当するか否かを判断する場合において、武器を使用する物的・人的組織体は、これは軍隊に限定されるんですか。具体的に申し上げれば、海保はそれに当たるのですか、当たらないのですか。
「「自衛隊の任務遂行を妨げる企てを排除するための武器の使用」については、その内容のいかんによっては、相手が国又は国に準ずる組織である場合、我が国の「物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」、すなわち、憲法九条の禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがある。」こういうふうに説明をされております。どうでしょうか。
日本の憲法上、第九条が禁じております武力の行使とは、基本的には、国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環として行う戦闘行為をいうわけであります。政府としては、従来から、憲法第九条の下において、我が国自身が武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使を除いて武力の行使は禁じられる、このように解してきておるところであります。
○政府参考人(横畠裕介君) 憲法第九条との関係で申し上げますと、やはり憲法で禁じられております武力の行使といいますのは、一般に国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を言うものでありまして、国家又は国家に準ずる組織の相互間での実力の行使を指すと理解しております。